住宅改修費の支給を受けるには事前の申請が必要です
住宅改修/介護予防住宅改修
■住宅改修には20万円(限度額)が支給されます。※1割は自己負担となります。
住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく20万円まで。
改修費用のうち20万円までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担。
※支給限度額は要支援1~2・要介護1~5の全ての方に対して共通で、生涯で20万円が限度です。
また一度の改修で全額を使いきらず、数度に分けて使うこともできます。
■工事の前に各地方公共団体の窓口へ申請の必要があります。
申請が受理された後、工事が実施されることとなります。
■各地方公共団体の独自の住宅改修助成金も合わせて、使うこともできます。
介護保険による住宅改修費の他にも、各地方公共団体単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。助成金の有無・金額は各地方公共団体により異なりますので、お住まいの地域の窓口にてご確認ください。
介護保険が適用される住宅改修の工事種別
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工事種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1から6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修




スロープをつけて既存の敷居の段差をなくす
洋室(廊下)側の床レベルを和室の床面に合わせて上げる




