介護保険利用手続きは…
| 申請 お住まいの市町村の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行ってください。 |
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| 認定調査 市町村、もしくは市町村から委託を受けた調査員が心身の状況などについて調査を行います。 |
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| 主治医意見書 市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を行います。 |
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| 介護認定審査会 調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。 |
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| 要介護・要支援認定 審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します(区分については右記参照)。 |
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| ケアプラン作成 どんなサービスを、どれくらい利用するか。ケアプランを作成します。 |
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| サービスの利用 ケアプランに基づいて、サービスを利用します。 原則として費用の1割は利用者の負担になります。 |
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| 更新 認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。但し、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヵ月まで短縮される場合があります。 |
| 介護保険のサービスを受けられる方 | ||||
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| 特定疾病とは次の16種類です。 | ||||
| ●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●パーキンソン病 ●シャイ・ドレーガー症候群 ●閉塞性動脈硬化症 ●がん 末期 ●脊髄小脳変性症 ●脳血管疾患 ●慢性間接リウマチ ●早老症 ●脊柱管狭窄症 ●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●両側の 膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等) ●初老期における 認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病等) | ||||
| 状態の区分介護予防を重視した区分に変わりました | ||||
| 要介護5 | 介護サービスを 利用できる方 |
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| 要介護4 | ||||
| 要介護3 | ||||
| 要介護2 | ||||
| 要介護1 | ||||
| 要支援2 | 介護予防サービスを 利用できる方 |
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| 要支援1 | ||||
| 非該当 | 介護予防事業などを利用できる方 | |||
| ※認定結果に不服がある場合は都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。 | ||||
| ※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。 | ||||
| ※新予防給付は原則として平成18年4月から実施されました。 地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施行延期が可能です。 |
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| ※平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末まで引き続き入所することができます。 | ||||
| ※記載内容は厚生労働省の資料等を参考にして作成していますが、今後、一部内容について変更される場合があります。 | ||||
| (平成19年9月20日現在) | ||||
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